簡単に言うと
初めて事業を始める若い方の所得税は、3年間ゼロまで下がることがあります。
- 29 年齢の上限
事業開始時点で29歳に達していなければ足ります。
- 400.000 ₺ 2026年分
年間所得のうちこの金額までの部分には所得税がかかりません。
- 3年間 期間
事業を開始した年を含めて3年間有効です。
対象になりますか
以下のすべてに当てはまる場合、非課税措置を利用できます。
- 商業、農業または専門的な活動により初めて所得税の納税義務者になる。
- 納税義務が生じる時点で29歳に達していない。
- 事業をご自身で営んでいる。既存の事業に後から参加するのではない。
- 配偶者や近親者から事業を引き継いでいない。
- 事業開始を法定期限内に届け出る — この部分は当事務所が行います。
判断がつかない項目があればご相談ください。一緒に確認します。
当事務所の役割
要件の確認
最初のご相談で、非課税措置を利用できるかどうかをはっきりさせます。
開業と各種届出
開業届と税務署での手続きを最初から最後まで担当します。
申告と管理
申告書で非課税措置を適用し、3年間の期間管理も当事務所が行います。
よくあるご質問
今年29歳になります。もう遅いですか。
重要なのは事業を開始した日です。その日に29歳に達していなければ、その後年齢が上がっても3年間は引き続き適用されます。
以前に開業と廃業をしています。再び利用できますか。
残念ながらできません。この措置は、ご自身の名義で初めて所得税の納税義務が生じることを条件としています。
所得が400.000 TRYを下回った場合はどうなりますか。
税額が生じない場合でも年次申告は行います。使わなかった枠は翌年に繰り越せません。
家業を引き継ぐ場合はどうですか。
配偶者または三親等以内の親族から引き継いだ事業には適用されません。唯一の例外は、死亡により配偶者と子に承継される場合です。
二人で共同創業します。二人とも利用できますか。
任意組合や人的会社では、全員が要件を満たす場合に各出資者が個別に利用できます。一人でも満たさなければ誰も利用できません。
自営業者の保険料支援はまだありますか。
ありません。若手自営業者向けの1年間の保険料支援は2026年1月1日をもって廃止されました。現在は所得税の非課税措置のみが適用されます。
お電話一本で足ります
年齢とお考えの事業内容をお知らせください。対象かどうかを当日中にお答えします。