製造現場でノートパソコンを使い研究開発プロジェクトを確認するエンジニア

研究開発・テクノパーク・政府支援

優遇措置を利用することと、正しく適用することは同じではありません。どの所得が非課税かを切り分け、免除と届出を期限内に行い、調査でも説明できる形で証拠を残す — それが当事務所の仕事です。

どのような優遇措置がありますか

研究開発およびデザイン活動に認められている主な支援制度です。どれを利用できるかは、活動の性質と所属する組織の形態によって変わります。

テクノパークの所得非課税措置

  • 技術開発地区で事業を営む者がもっぱら地区内のソフトウェア、デザインおよび研究開発活動から得た所得は、2028年12月31日まで所得税および法人税が非課税となります。
  • 非課税は事業全体ではなく、この範囲の所得にのみ適用されます。地区内と地区外の所得を区分する必要があります。
  • 非課税所得は、適格支出が総支出に占める割合によって制限されることがあります。
  • 区分を誤ると、後日の調査で非課税措置が全面的に否認されることもあります。

研究開発・デザイン控除

  • 研究開発センター、デザインセンターおよび支援対象事業で行われた研究開発・革新・デザイン支出の全額が、法人所得および事業所得の算定にあたり重ねて控除されます。
  • 所定の要件を満たすセンターでは、前年に対する支出の増加額の50パーセントまでを追加で控除できます。
  • 所得が足りない場合、控除しきれない金額は翌期以降に繰り越され、毎年再評価率で増額されます。
  • 支出は資産計上して減価償却により償却します。資産が生じない場合は直接費用として処理します。

所得税源泉徴収の優遇措置

  • 研究開発、デザインおよび支援業務に従事する従業員がこれらの業務の対価として受ける給与に係る所得税は、源泉徴収申告書を通じて免除されます。
  • この措置は総額の最低賃金の40倍を超えない部分に限られます。
  • 最低賃金非課税枠に相当する税額を差し引いた残額が免除の対象となり、二つの措置を重ねて適用することはできません。
  • 給与計算と源泉徴収申告をこの仕組みに合わせて整える必要があります。後から直すのは手間もリスクも大きくなります。

社会保険料の事業主負担分に対する支援

  • 対象従業員の給与に係る社会保険料の事業主負担分の半額が、従業員ごとに5年間国庫から負担されます。
  • テクノパークで給与が所得税非課税となる従業員も、この支援の対象です。
  • 支援を受けるには、毎月の保険料・被保険者記録の届出を正しい法律番号で行うことが条件です。
  • コードを誤ると支援の返還と延滞加算金が生じます。

印紙税の非課税措置

  • 研究開発、革新およびデザイン活動に関して作成される文書には印紙税が課されません。
  • 2025年の改正により、給与については非課税枠が総額の最低賃金の40倍を超えられません。
  • 契約および書類の体系は、非課税措置の根拠を正しく示せるよう整える必要があります。

技術系創業資金その他の支援

  • 要件を満たす起業家には、担保を求めずに一回限りの技術系創業資金支援が助成金として交付されます。金額は分野や領域に応じて増額されることがあります。
  • 中小企業機関や研究会議の各種プログラムへの申請に必要な財務諸表と支出証憑の準備。
  • 研究開発・革新活動に用いる機械設備の取得に適用しうる非課税措置の検討。

当事務所の役割

優遇措置そのものは法令に書かれています。本当の仕事は、それを会社の帳簿の中に正しく組み立てることです。

非課税所得の区分

対象となる活動とならない活動を切り分け、非課税所得を算定して申告書の正しい欄に記載します。

給与計算と免除の体系

研究開発、デザイン、支援の各従業員を区分し、源泉税の免除と社会保険支援を給与計算と申告書に正しく反映します。

支出と時間の管理

プロジェクト別の支出区分、地区外で過ごした時間の記録、証憑体系の整備。

支援制度への申請

中小企業機関、研究会議および技術系創業支援の申請書類のうち、財務部分を作成します。

期間と上限の管理

非課税期間、40倍の給与上限、5年間の社会保険支援といった上限をお客様に代わって管理します。

調査・監査への対応

省庁への報告や税務調査に際し、優遇措置の根拠を証拠づけ、主張を整えます。

よくあるご質問

テクノパークにいます。所得はすべて非課税ですか。

いいえ。非課税となるのは地区内のソフトウェア、デザイン、研究開発活動から生じた所得だけです。同じ会社の地区外の販売、コンサルティング、対象外の業務は通常どおり課税されます。実務でもっとも多い誤りは、この区分をしないことです。

研究開発控除とテクノパーク非課税措置は同じものですか。

いいえ。異なる法律に基づく二つの別個の制度です。テクノパークの措置は所得を課税の外に置き、研究開発控除は支出をもう一度控除できるようにするものです。どちらを使えるかは組織の形態によりますし、両方が同時に問題になるとは限りません。

従業員には税額がまったく生じないのですか。

税額は計算されたうえで源泉徴収申告を通じて免除されます。つまり確定はしますが納付しません。免除は総額の最低賃金の40倍を超えない部分に限られ、最低賃金非課税枠を差し引いた残額に適用されます。

所得が少なく研究開発控除を使い切れません。権利は消えますか。

いいえ。所得不足のため控除できなかった金額は翌期以降に繰り越され、毎年再評価率で増額して考慮されます。

従業員が地区外で働いた場合はどうなりますか。

優遇措置は地区内での業務を前提としているため、地区外で過ごした時間を記録し、法令が認める範囲内に収める必要があります。この記録体制を整えておくことが、後日の調査でもっとも役立ちます。

テクノパークにいませんが、支援は一切受けられないのでしょうか。

受けられます。研究開発控除、源泉徴収の優遇措置、社会保険支援は、研究開発センター、デザインセンター、支援対象事業にも適用されます。また中小企業機関や研究会議のプログラムはテクノパークを要件としていません。ご状況を一緒に確認しましょう。

どの優遇措置を受けられるか一緒に確認しましょう

事業内容と従業員の構成をお聞かせください。利用できる支援と、そのために必要な記帳体制を整理します。

根拠:技術開発地区法(第4691号)暫定第2条および研究・開発・デザイン活動の支援に関する法律(第5746号)第3条。一般的なご案内です。個別のご事情については当事務所にご相談ください。