申告書の作成と納税額の確定
- 付加価値税申告書の作成、確認および納税額の確定。
- 源泉徴収・社会保険申告書と源泉徴収の届出。
- 予定納税申告書の四半期ごとの提出。
- 所得税および法人税の年次申告書の作成。
- 印紙税申告書の作成と継続的納税義務の管理。
- 納付額と納期限を添えて納税告知書をお届けします。
これらの期限をお客様が追う必要はありません。お知らせは当事務所が行います。
| 期限 | 提出・納付 |
|---|---|
| 毎月26日 | 源泉徴収・社会保険申告書 前月分の源泉徴収と社会保険の届出。申告・納付の最終日。 |
| 毎月26日 | 印紙税申告書 継続的な印紙税の納税義務がある方の申告・納付の最終日。 |
| 毎月28日 | 付加価値税申告書 前月分の付加価値税。申告・納付の最終日。 |
| 月末日 | 社会保険料 前月分の保険料を納付する最終日(月末)。 |
年次申告や予定納税の各期を含む全体の日程は税務カレンダーのページをご覧ください。
はい、それはもともと当事務所の仕事の一部です。期中の記帳を最新に保てば、予定納税と期末の法人税・所得税の負担はおおむね見通せます。資金計画を立てていただけるよう、期末を迎える前にお伝えします。
特別過怠税、過少申告加算税、延滞利息が生じる可能性があります。期限を過ぎている場合、自主的な開示による申告で罰則を大きく減らせることがあります。お気づきになった時点でご連絡ください。
まず落ち着いて、ご自身で回答なさらないでください。調査通知を当事務所にお送りください。求められた資料を取りまとめ、主張を一緒に整理し、手続きをお客様に代わって進めます。
輸出、源泉徴収を伴う取引、軽減税率の対象となる引渡しなどでは可能です。還付手続きは証憑が多いため、記帳体制を当初からそれに合わせて整える必要があります。還付が生じる取引がある場合は早めにお知らせください。
個人事業では所得が累進所得税率の対象となり、売上が伸びるほど税率が上がります。一定の水準を超えると有限会社への移行が有利になる場合があります。数字を拝見して両方の試算が可能です。会社設立のページで各形態の違いを比較しています。
事業内容と売上規模をお聞かせください。必要な申告と進め方を整理します。
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