ノートパソコンと電卓を使った税額計算

税務サービス

申告は期限内に正確に行います。それ以上に大切な仕事は、お支払いいただく税額を前もって把握していただき、想定外を生じさせないことです。

業務内容

申告書の作成と納税額の確定

  • 付加価値税申告書の作成、確認および納税額の確定。
  • 源泉徴収・社会保険申告書と源泉徴収の届出。
  • 予定納税申告書の四半期ごとの提出。
  • 所得税および法人税の年次申告書の作成。
  • 印紙税申告書の作成と継続的納税義務の管理。
  • 納付額と納期限を添えて納税告知書をお届けします。

付加価値税の管理

  • 仕入税額と売上税額の確認、繰越税額の管理。
  • 源泉徴収を伴う取引における正しい税率とコードの適用。
  • 輸出その他の非課税取引に関する証憑体制の整備。
  • 付加価値税の還付手続きの遂行と仕入明細の作成。

税務プランニングと助言

  • 期中における概算税負担の算定。期末に想定外が生じないようにします。
  • 利用できる控除、非課税措置および優遇制度の検討。
  • 費用および減価償却の方針を法令に沿って設計。
  • 新たな投資や契約の税務上の影響を事前に協議。
  • 法令改正がどう影響するかを平易な言葉でご説明。

調査、和解および更正

  • 税務署との文書のやり取りおよび説明要請への対応。
  • 税務調査における資料の準備と主張の組み立て。
  • 修正申告および自主的な開示による申告。
  • 延滞加算金と利息の計算確認、分納申請。

関連ツール:税務カレンダー · 付加価値税計算 · 延滞加算金計算

毎月繰り返される義務

これらの期限をお客様が追う必要はありません。お知らせは当事務所が行います。

毎月の申告・納付期限
期限 提出・納付
毎月26日 源泉徴収・社会保険申告書
前月分の源泉徴収と社会保険の届出。申告・納付の最終日。
毎月26日 印紙税申告書
継続的な印紙税の納税義務がある方の申告・納付の最終日。
毎月28日 付加価値税申告書
前月分の付加価値税。申告・納付の最終日。
月末日 社会保険料
前月分の保険料を納付する最終日(月末)。

年次申告や予定納税の各期を含む全体の日程は税務カレンダーのページをご覧ください。

よくあるご質問

支払う税額を事前に知ることはできますか。

はい、それはもともと当事務所の仕事の一部です。期中の記帳を最新に保てば、予定納税と期末の法人税・所得税の負担はおおむね見通せます。資金計画を立てていただけるよう、期末を迎える前にお伝えします。

申告が遅れるとどうなりますか。

特別過怠税、過少申告加算税、延滞利息が生じる可能性があります。期限を過ぎている場合、自主的な開示による申告で罰則を大きく減らせることがあります。お気づきになった時点でご連絡ください。

税務調査を受けています。どうすればよいですか。

まず落ち着いて、ご自身で回答なさらないでください。調査通知を当事務所にお送りください。求められた資料を取りまとめ、主張を一緒に整理し、手続きをお客様に代わって進めます。

付加価値税の還付を受けられますか。

輸出、源泉徴収を伴う取引、軽減税率の対象となる引渡しなどでは可能です。還付手続きは証憑が多いため、記帳体制を当初からそれに合わせて整える必要があります。還付が生じる取引がある場合は早めにお知らせください。

個人事業主です。税負担は何で変わりますか。

個人事業では所得が累進所得税率の対象となり、売上が伸びるほど税率が上がります。一定の水準を超えると有限会社への移行が有利になる場合があります。数字を拝見して両方の試算が可能です。会社設立のページで各形態の違いを比較しています。

税負担を一緒に管理しましょう

事業内容と売上規模をお聞かせください。必要な申告と進め方を整理します。